本規約は、株式会社ストアギーク(以下「当社」といいます)による広告クリエイティブの制作役務(以下「本サービス」といいます)の提供を希望する方(第3条第2項に定めます)と当社との間で、本サービスの利用条件を定めるものです。本規約の全てをお読みいただき、本規約の内容にご同意いただく必要があります。
第1条(適用)
- 本規約は、本サービスに関して、当社とお客様との権利義務関係を定めることを目的とし、お客様と当社間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
- 本規約の内容と、本規約外でなされる本サービスの説明内容や、別途当社とお客様の間で締結される契約の内容が異なる場合、本規約の内容が優先して適用されます。
第2条(定義)
本規約において使用する以下の用語は、それぞれ以下に定める意味を有します。
- 「本サービス利用契約」とは、本規約を契約条件として、当社とお客様との間で締結される本サービスの利用契約を指します。
- 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(これら権利を取得し、又は当該権利につき登録等を出願する権利を含みます)を指します。
- 「お客様」とは、本規約第3条(本サービス利用契約)に基づいて、当社が利用申込の承諾を行った個人又は法人を指します。
第3条(本サービスの利用契約)
- お客様は、本規約の内容に同意の上、本サービスの具体的内容(納品期日、報酬、成果物及び成果物の仕様など)が記載された当社が定める様式に従い、当社に申込むものとします。
- 当社は、前項に基づく申込に不備があった場合、お客様に対して、当該不備を修正のうえ再申込みを行うように求めることができるものとし、お客様は速やかにこれに従うものとします。
- 当社が、お客様に対し、当該申込みを承認する旨を通知したときに、本規約を内容とする本サービスの利用契約が成立するものとします。
- お客様は、本サービスの利用契約の成立後においても、第1項の申込において当社に提供した情報に誤り又は変更があった場合、当社に対して速やかに正確な情報を通知するものとします。ただし、お客様が当該通知を怠ったことにより、本サービスの提供ができなかったこと及びお客様に損害が生じたこと等について、当社は一切の責任を負いません。
第4条(再委託)
- 当社は、当社と業務委託契約を締結した第三者(以下「再委託先」といいます)に、本サービスを提供するにあたって必要な業務を委託することができるものとし、お客様は当社が再委託先に委託を行うことについてあらかじめ承諾するものとします。
- 当社は、再委託先の第三者に対し、本サービス利用契約に基づき当社が負う義務と同等の義務を遵守させるとともに、当該第三者の行為について責任を負うものとします。
第5条(検収)
- お客様は、当社より納品を受けた成果物について納品後7営業日以内(以下「検査期間」といいます)に、当社及びお客様が別途協議により定める基準に従って検査を行い、合格したものを検収するものとします。
- 前項の検査の結果、検査合格又は成果物の品質が本サービス利用契約の内容に適合しないものであった場合(以下「契約不適合」といいます)、検査期間内に、書面又は電子メールなど(以下「検収書面」といいます)により当社へ通知しなければなりません。
- 前項に定める契約不適合があった場合、お客様は、当該内容の修正にあたり相当な期日を指定し、その修正を当社に求めることができるものとします。
- 検査合格の検収書面を当社が受領したときに、検収は完了したものとします。なお、お客様が検査期間内に、当社へ検収書面による通知をしなかった場合は、検査合格とし、検収は完了したとみなされます。
- 成果物は、検査に合格した時点(前項に基づき合格したものとみなす場合を含みます)をもって、当社からお客様への引渡しが完了したものとします。
第6条(本サービス利用契約の内容変更)
- お客様が本サービス利用契約の内容変更を求める場合、お客様は当社に対し、速やかにその旨を、書面又は電子メールにより通知しなければならないものとします。
- 前項に基づくお客様の通知後、当社及びお客様は協議の上、本サービス利用契約の内容を変更することができるものとします。
第7条(報酬の支払)
- 当社(当社が支払い代金受領の権限を与えた第三者を含みます。以下本条について同じ)はお客様に対して、毎月末日締め(以下「締切日」といいます)により、当月内に引渡しが完了した成果物の報酬を合計し、当該報酬の合計金額が記載された請求書を、翌月3営業日までに、お客様に到達するように送付するものとします。
- お客様は当社に対し、当社からの請求書が前項に規定のとおり到達することを条件に、締切日が属する月の翌月末日(末日が銀行の休業日の場合は直前の銀行営業日)までに、当社の指定する金融機関口座へ振込送金する方法により支払うものとします。ただし、振込手数料はお客様の負担とします。
- お客様は、報酬の支払を遅延したときは、当社に対し、支払期限の翌日から支払済みまで、年率14.6%の割合(1年を365日として計算し、1年に満たない期間は日割計算とします)による遅延損害金を支払うものとします。
第8条(権利帰属)
- 成果物(中間制作物を含みます)に含まれる知的財産権は、検収が完了したときに、当社からお客様に移転するものとします。
- 当社は、成果物について自ら又は第三者をして、著作者人格権を行使しないものとし、又はさせないものとします。
第9条(危険負担等)
- 成果物の所有権は、検収の完了により当社からお客様に移転するものとします。
- 所有権の移転前に生じた成果物の滅失、毀損、変質など一切の損害はお客様の責に帰すべきものを除き当社の負担とし、所有権の移転後に生じた成果物の滅失、毀損、変質などの一切の損害は当社の責に帰すべきものを除きお客様の負担とします。
第10条(貸与品)
- お客様は、本業務の履行にあたり、資料・データ等が必要な場合には、双方協議の上で、当社に無償で貸与するものとします(本項により貸与したものを、以下「貸与品」といいます)。
- 当社は、貸与品を善良な管理者の注意をもって取り扱うものとし、破損、汚損、紛失、盗難等があった場合は、その責任を負うものとします。また、事前にお客様の書面による承諾を得た場合を除き、第三者に提供又は開示し、若しくは漏洩し、かつ、本サービスを提供する以外の目的に使用し、又は流用してはならないものとします。
- 貸与品が不要となった場合又は本サービス利用契約が終了した場合には、当社はお客様に対し、速やかに貸与品を返却又は消去等により破棄するものとします。廃棄又は消去等をした場合、当社は、お客様の求めに応じて、廃棄又は消去等をしたことを証する書面を交付します。
第11条(お客様の都合による解約)
お客様は、成果物の検収が完了するまでの間、自己の都合により本サービス利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。この場合、お客様は当社に対し、本サービス利用契約で定めた報酬の成果物の完成度に応じて双方協議のうえ合意した額を支払わなければならないものとします。
第12条(契約不適合)
検収が完了したときから6ヶ月以内に成果物に本サービス利用契約の内容に適合しないことが明らかになった場合、お客様は当社に対し、当社の負担により修補、代替品の納入又は報酬の減額を求めることができるものとします。
第13条(損害賠償)
当社は、本サービス利用契約に違反することによって、お客様が損害を被った場合には、お客様に生じた損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、当社がお客様に対して賠償する損害額は、当社の責に帰すべき事由の原因となった本サービス利用契約に定める報酬金額を限度とします。
第14条(権利義務の譲渡禁止)
お客様は、当社からの書面による事前の承諾がない限り、本サービス利用契約により生じた契約上の地位を移転し、本サービス利用契約により生じた自己の権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は第三者の担保に供してはならないものとします。
第15条(秘密保持)
- お客様及び当社(以下本条において「受領当事者」といいます)は、本契約の遂行により知り得た相手方(以下本条において「開示当事者」といいます)の営業上又は技術上の一切の情報(以下「秘密情報」といいます)を、開示当事者の書面による事前の承諾を得ることなく、第三者に開示又は漏洩してはならず、本サービス利用契約の範囲内でのみ使用するものとし、他の目的のために使用してはならないものとします。但し、受領当事者は、本目的を遂行するために、秘密情報を知る必要がある自己が委託する弁護士、会計士又は税理士等の法律上の守秘義務を負う専門家に対して秘密情報を開示することができます。
- 前項に基づく秘密保持義務は、次の各号に定める秘密情報については受領当事者が書面によってその根拠を立証できる場合に限り、適用されないものとします。
- 開示の時点で、既に公知となっていた情報、又は開示後に、受領当事者の責めによらずに公知となった情報
- 開示の時点で、受領当事者が既に知っていた情報
- 受領当事者が、開示当事者に対して秘密保持義務を負わない第三者から秘密保持義務を課されることなく適法に取得した情報
- 秘密情報によらずに受領当事者が独自に開発した情報
第16条(反社会的勢力の排除)
- お客様及び当社は、次の各号に掲げる事項を確約するものとします。
- 自らが暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます)ではないこと
- 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと
- 反社会的勢力に自己の名義を使用させ、この契約を締結するものでないこと
- 自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次に掲げる行為を行わないこと
- 前各号に掲げる他、当社が不適当と判断する内容
- 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
- 威力若しくは偽計を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
- お客様又は当社の一方について、次の各号に掲げる事項に該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本サービス利用契約を解除することができるものとします。
- 前項第1号又は前項第2号の表明に反することが判明した場合
- 前項第3号の確約に反し契約をしたことが判明した場合
- 前項第4号の確約に反する行為をした場合
- 前項の規定により本サービス利用契約が解除された場合には、解除された者はその相手方に対し、相手方が被った損害を賠償するものとします。
- 本条第2項の規定により本サービス利用契約が解除された場合には、解除された者は解除により生じた損害について、その相手方に対し一切の請求をすることができないものとします。
第17条(契約解除)
- お客様又は当社は、相手方が次の各号のいずれか一つに該当したときは、何ら通知、催告を要せず、直ちに本契約を解除することができます。
- 本規約及び本サービス利用契約に定める事項に違反し、相手方に対し催告したにもかかわらず14日以内に当該違反が是正されないとき
- 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
- 支払停止又は支払不能の状態に陥ったとき若しくは手形又は小切手が不渡りになったとき
- 第三者から差押え、仮差押え、仮処分又は競売の申立若しくは公租公課の滞納処分を受けたとき
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算手続開始の申立てを受け、若しくは自ら申立てを行ったとき
- お客様又は当社が解散(合併による解散を除きます)、会社分割、事業譲渡の決議をしたとき
- 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
- その他前各号に準じる事由が生じたとき
- 前項の場合、本サービス利用契約を解除された当事者は、解除によって解除をした当事者が被った損害の一切を賠償するものとします。
第18条(本規約の変更)
当社は、当社が必要と認めた場合は、本規約を変更することができます。
本規約を変更する場合、変更後の本規約の施行時期及び内容を当社ウェブサイト上で掲載その他の適切な方法により周知し、又はお客様へ通知します。ただし、法令上、お客様の同意が必要となるような内容の変更の場合は、当社所定の方法でお客様の同意を得るものとします。
第19条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残存する規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残部は、継続して完全に効力を有するものとします。
第20条(準拠法及び管轄裁判所)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残存する規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残部は、継続して完全に効力を有するものとします。
- 本規約、本サービス利用契約の準拠法は、日本法とします。
- 本規約、本サービス利用契約に起因し、又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2024年12月3日制定